お墓の管理料を滞納するとどうなる?撤去までの年数と「無縁墓」を避けるための知識
「最近、お墓参りに行けていない」「そういえば、管理料の振込を忘れているかも……」 そんな不安を感じたことはありませんか?
お墓を維持するためには、毎年の「管理料」の支払いが欠かせません。しかし、もしこの支払いが滞ってしまったら、大切なお墓はどうなってしまうのでしょうか。
今回は、お墓の管理料を何年滞納すると撤去の対象になるのか、その具体的な目安と手続きの流れについて詳しく解説します。
動画でもお話しています。↓
そもそも「お墓の管理料」とは?
お墓を建てると、墓地の維持・運営のために「管理料」が発生するのが一般的です。これは、墓地内の清掃、草刈り、水道代、共有施設の維持管理などに充てられる大切なお金です。
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相場: 年間2,000円〜10,000円程度(場所により異なる)
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用途: 共用スペースの整備、ゴミ処理、施設の補修など
基本的には毎年の支払いが必要ですが、中には最初に一括で支払うケースや、管理料がかからない墓地もあります。
管理料を滞納して何年で撤去される?(自治体・寺院の例)
実は、管理料の滞納による撤去までの年数は、法律(墓地埋葬法)で全国一律に決まっているわけではありません。各自治体の条例や、お寺・霊園の規約によって定められています。
動画内の調査によると、主な目安は**「3年」または「5年」**です。
行政(公立霊園)の例
多くの自治体では、条例によって以下のような規定を設けています。
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東京都(都立霊園): 5年間の滞納で使用許可の取り消し対象
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横浜市・静岡県裾野市: 5年間の未納で取り消し可能
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埼玉県新座市・岩手県釜石市など: 3年以上の滞納で取り消し可能
寺院(民間墓地)の例
お寺の場合も、管理規則によって概ね3〜5年と定められていることが多いです。
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佐賀県 安徳寺: 5年以上の滞納で取り消し可能
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兵庫県 長音寺: 3年間の未納で取り消し対象
滞納から「撤去・合祀」までのプロセス
管理料を忘れたからといって、いきなりお墓が壊されるわけではありません。通常は以下のステップを経て「無縁墓(むえんぼ)」として処理されます。
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通知・催告: 郵送や電話などで支払いの案内が届きます。
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法的告知(官報・掲示): 連絡が取れない場合、国が発行する「官報」への掲載や、墓地内の見やすい場所にお札(掲示)が立てられます
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1年間の猶予: 告知から1年間、縁故者からの申し出を待ちます
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使用許可の取り消し・改葬: 申し出がない場合、お墓は撤去され、ご遺骨は他の仏様と一緒に「合祀(ごうし)」されます。
お墓を放置しないために今できること
「子供が遠方に住んでいる」「跡継ぎがいない」といった理由で、将来的に管理が難しくなるケースが増えています。大切なご先祖様のお墓を「無縁」にしないために、以下の準備を検討しましょう。
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契約内容の再確認: 自分の家のお墓が「何年滞納で取り消しになるか」を規約で確認しておく
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家族会議: 墓じまいをするのか、永代供養に切り替えるのか、早めに話し合う
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連絡先の更新: 住所変更や相続があった際は、必ず管理者に届け出る。
まとめ
お墓の管理料は、ご先祖様とのつながりを守るための維持費です。 万が一、支払いが困難になったり、管理の継続が難しくなったりした場合は、放置せずに早めにお寺や霊園の管理者に相談しましょう。
「知らなかった」では済まされないお墓の問題。まずは現在の規約を確認し、家族で将来について話すきっかけにしてみてください。
